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さくら司法書士事務所

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Archive for the ‘遺言その他’ Category

「死因贈与との比較」

 

◎死因贈与とは?

死因贈与とは、

自分の死亡を条件として財産を与える旨約束することを言い、

遺贈と異なり、

予め受贈者(もらう人)の意思表示が必要です(つまり契約行為です)。

また、

あくまで契約行為ですので、

一度契約を結んだ以上は、

気まぐれで、

「やっぱりあげるのを止めた」

などと主張することはできず、

契約を解除する為には相手方の承諾も必要です(受贈者も同じです)。

尚、

死因贈与は贈与税ではなく相続税がの課税対象となります・・・。

  

 

「死因贈与のメリット(長所)とデメリット(短所)」
  

◎死因贈与のメリット(長所)

  • あくまで契約である為代理人による契約も可能
  • 不動産については、始期付所有権移転仮登記の利用により保全が可能
  • 贈与者の気まぐれで取消されることはない

◎デメリット(長所)

  • 不動産登記における登録免許税が相続よりも高い
  • 相続と異なり不動産取得税が課せられる

  

  

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「遺言の活用(遺言が必要な例)」

 

◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、

内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、

遺言により、

その目的を達成することができます。

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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、

亡き子に代わって、

子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、

子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、

遺言を残しておけば、

よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、

財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、

残された妻(または夫)自身の世話など、

しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、

残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、

心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

 

 

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関連記事

 「停止条件付き、解除条件付きの遺贈 」

◎停止条件付遺贈とは・・・

平たく言うと、

「ある条件が成就したら財産与える」という遺贈で、

言い方を変えれば、

「条件が成就しない限り財産はもらえない」というものです。

   

◎解除条件付遺贈とは・・・

平たく言うと、

「ある条件が成就したら財産を与えない」という遺贈で、

言い方を変えれば、

「条件が成就したら遺贈の効力が失われる」というものです。

 

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 「特定遺贈と包括遺贈 」

◎特定遺贈とは・・・

特定した財産を遺贈することを言い(A不動産・B自動者etc)、

受遺者はいつでもその遺贈を放棄することができます。

   

◎包括遺贈とは・・・

遺産の全部または一定割合を遺贈することを言い(2/3 遺産の半分etc)、

特定遺贈と異なり、

包括受遺者は相続人同様に権利のみならず義務をも有することになるため注意が必要です。

また、

包括遺贈の放棄についても相続人同様に、

遺贈を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述をもって行わなければなりません。

 

 

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 「代襲制度と贈与税」

 

遺贈に代襲制度はないのが原則なので、

遺言によって、

「もしも私より受遺者が先に死んでいた場合には、受遺者の子に遺贈する」

旨の別段の記載がない限り、

受遺者が遺贈者より先に亡くなっていた場合、

その遺贈は無効になります。

遺贈には相続税ではなく贈与税が課税されます。

従い、

相続人に対して遺言をする場合、

「~を相続させる」と「~を遺贈する」といった表現方法一つによって、

課せられる税金が変わってきますので注意が必要です。

 

 

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