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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
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「田無駅」北口徒歩4分
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Archive for 10月, 2010

「死亡届」

◎届出書類

  • 死亡届+死亡診断書若しくは死体検案書

 

◎添付書類

  • 死体火(埋)葬許可証交付申請書

 

◎提出先

  • 市町村役場

 

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◎限定承認とは?

始めから、「相続のプラス財産とマイナス財産はどちらが多いか?(平たく言うと損するか得するか?)」ということが判明していれば「相続放棄」、若しくは「そのまま単純承認」という判断が可能なのですが、なかなかそうもいかないのが現実であり、まして時間的に制約された状況下(3ヶ月以内)では判断に迷うところだと思います。

マイナスの財産(債務)はプラスの財産で処理できる範囲で相続を承認するという、表現に語弊があるかもしれませんが、「相続人にとっては都合が良く、債権者にとっては酷である」相続方法を、限定承認と言います。

つまり、後にプラス財産のみで被相続人の債務(マイナス財産)を返済できないことが判明しても、相続人は固有の財産をもって弁済に充てなくて良い(責任の免除)とする制度です。

  

 

 ◎限定承認の方法◎

限定承認をするためには一定のルールがあり、口頭で「限定承認をする!」と表明しても認められません。

「限定承認をするために注意すること」

  • 原則として、相続開始(死亡)を知ってから3ヶ月以内に行わなければ単純承認となります。
  • 相続人全員が共同して家庭裁判所にの限定承認の申立をする必要があります。
  • (被相続人の)生存中に限定承認をすることはできません。
  • 相続開始を知ってから3ヶ月以内であっても、また、相続放棄の申述をし、それが受理された後であっても、被相続人の財産を自分のために費やしたり、隠したりすると単純承認となる場合があります。
  • 限定承認は相続人全員で行う必要があるため、一人の相続人が単純承認とされる行為(財産の処分)をすると、もはや限定承認はできません。

 

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◎相続=プラス財産ばかりではない

相続は、人の死によって自動的に発生し、かつ、被相続人の一身専属権(生活保護受給権など)を除く全財産を承継することを言います。] 従い、相続すると言うことは何もプラスの財産のみを承継するわけではなく、マイナスの財産(=負債)も承継することに注意しなければなりません。

   

◎相続が開始したらまずは相続財産の確認を!

何となく親の財産を受け継いで、何となく相続税の申告をしたりする方が多いと思いますが、マイナス財産(借金)の額によっては思わぬ結果を招くこととなる場合があります。

  

相続放棄とは?

相続放棄とは一切の財産の相続を放棄することをいいます。相続財産の中には多額の借金があり、プラスの財産でまかなえない場合は放棄の手続きをとることになります。もちろんこれは任意ですから、借金を相続して支払うことも自由です。相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、それが審理され受理されると放棄が認められます。

 

 ◎相続の方法は3パターンあります。!

被相続人のプラス財産・マイナス財産を問わずその一切を承継する場合を「単純承認」、一切を承継しない場合を「相続放棄」、プラスの財産で返せる程度でマイナスの財産を負う場合を「限定承認」と言います。

 

◎法定相続人の変更~相続放棄の効果

相続放棄が認められると、その相続人は「最初から存在しなかったもの」とされるため、法定相続人となる者が変わってきます。

例えば、配偶者と子一人がいる場合、法定相続人はこの両名であり、被相続人の父母(祖父母)に相続権はありません。しかし、子が相続を放棄すると、その子は「最初から存在しなかったもの」として扱われる為、第1順位の者が存在しない結果、第2順位の父母(祖父母)が法定相続人となります。

なお、「最初から存在しなかったもの」として扱われると言っても、事実上死亡したわけではないので、相続放棄者の子が代襲相続できるわけではありません。

 

◎相続放棄の方法

相続放棄をするためには一定のルールがあり(家庭裁判所への申述)、口頭で「相続放棄をする!」と表明しても認められません。

 

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◎遺留分とは?

被相続人は、原則として遺言により、自由な意思によって、特定の相続人に対して(相続分の指定)はもちろんのこと、第三者(遺贈)に対しても、財産の全てを与えることができます。

しかし、被相続人の財産処分権を全て自由に認めてしまうことは、長い年月の間、生計や事業を共にしたり、扶養や療養し続けてきた相続人にとって酷な結果となる恐れがあります。

そこで民法は、遺言によっても侵害することができない法定相続人への最低限の相続分を規定することによって、法定相続人を保護しており、これを「遺留分」と言います。尚、兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

◎遺留分を侵害する遺言も無効ではありません!

遺留分が侵害されている場合、それを取戻すことも(遺留分減殺請求)、そうでないことも相続人の自由です。従い、遺留分が侵害されている場合に何もしなければ遺留分は保護されないため、その遺言は有効となります。

  

 ◎遺留分の割合
 

相続人が直系尊属のみ → 法定相続分×1/3
上記以外の場合 → 法定相続分×1/2

 

 ◎遺留分減殺請求とは?

簡単に言うと、遺留分が侵害されている場合に、侵害者に対して自己の遺留分を主張することによって遺留分を取り戻せる権利で、遺留分を主張するも、主張しないも本人の自由です。

遺留分減殺請求は形成権(一方的意思表示で法律関係が発生する)であるため、裁判所での手続などを得なければならないといったものではなく、侵害者に対する通知のみで効力が生じます(もっとも相手方が応じない場合には家庭裁判所での調停手続きを回避できませんが・・)。

侵害者に対する通知は、配達証明付き内容証明郵便にて行うことが安全です。遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年で時効により消滅します。

また、続の開始から10年を経過すると、相続開始を知らなくても時効消滅してしまうので注意が必要です。遺留分減殺請求の対象財産の順番は決まっております。
 

 ◎ 遺留分減殺請求の順番

  • まずは遺贈から減殺し、それでも不足しているときは生前贈与を減殺します。
  • 生前贈与が複数行われていたときは、新しい生前贈与から請求します。
  • 遺贈が複数ある場合は、遺贈の対象となっている財産の価格に応じた按分比例によって減殺します。

 

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◎法定相続分とは

被相続人は、遺言によって相続人(遺産をもらう人)や相続分を決めることができ、遺言は、遺産を譲受する人やその範囲が確定する一義的な方法と言えます。

そして遺言がない場合には、民法の規定に従って、法定相続人(相続人となることができる範囲)が定められますが、これと同様に、法定相続分(受け取れる割合)についても法律によって定められています。

 

◎配偶者と子(孫)が法定相続人の場合
 →相続分の割合は配偶者(1/2)・子(1/2)

  • 直系卑属が数人いるときは、相続分1/2について均等に相続する
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
  • 養子の相続分は実子と同じ

 

◎配偶者と父母(祖父母)が法定相続人の場合
 →相続分の割合は配偶者(2/3)・父母(1/3)

  • 直系尊属が数人いるときは、相続分1/3について均等に相続する。

 

◎配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
 →相続分の割合は配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4)

  • 兄弟姉妹が数人いるときは、相続分1/4について均等に相続する非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2養子の相続分は実子と同じ
     

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