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さくら司法書士事務所

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Archive for 11月, 2010

「特別受益者の相続分~持戻しの免除」

 

相続人の中で生前に特別の贈与を受けた者があるときには(特別受益)、

その贈与は相続分の前渡とされ、

これを「持戻し」と言います。

 

そして、

この特別受益は持ち戻すことになり、

相続分から差し引かれることになるのですが、

遺言にて、

これを差し引かないよう定めることができ、

これを「持戻しの免除」と言います・・・。

  

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「相続分・遺産分割方法の指定の委託」

相続分の指定や遺産分割方法の指定を第三者に委託することができます。

但し、指定の委託を受ける第三者は相続人・包括受遺者以外の、信義則上、相続に関係のない人でなければなりません。

また、委託を受けた第三者が、相続分の指定を拒絶し、または、相当な期間内に指定をしなかった場合には、委託は効力を失い、法定相続分によることになります、

更に、委託を受けた第三者が、指定するか否かの態度を保留しているときは、共同相続人から相当な期間を定めて指定するよう催告し、その期間内に確答がなければ指定を拒絶したものとみなされます。

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「相続分・遺産分割方法の指定」

 

遺言を利用することによって、

法定相続分とは異なる割合によって財産を分配するように指定(例えばAには財産の3分の1を、Bには財産の3分の2を相続させる)したり、

「Aには甲不動産を相続させる」、

「Bには現金と乙不動産を相続させる」といった、

相続人及び財産を特定して相続分を指定することもできます。

    

また、

「甲不動産を売却し、その代金を相続税の納税資金に充て、残った現金はAに相続させる。」

といったことを指定することもできます。 

 

尚、指定内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となりますので、注意が必要です。

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「推定相続人の廃除」

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、

(1)虐待をするとか、 

(2)重大な侮辱を加えたとか、 

(3)その他直接被相続人に対する行為でなくても、推定相続人において罪を犯したというような著しい非行があったときは、

被相続人はその者を相続人から廃除するよう遺言に残すことができます

 

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「遺言でできること、遺言の効力」
 

遺言書に何を書くかは自由です。しかし、何から何まで記載した事項に法的効力があるわけではありません(公序良俗に反する事項は無効です)。

法的に効力が認められる事項は定められており、それ以外のことについては法的効力はなく、言わば遺言者からの「お願い」に過ぎません。

しかし、法的に効力がないといっても、それは故人の「お願い」であり、非常に重みがあるものなので、相続人たちは故人の付言を尊重されることが多いことだろうと思います。以下では、法的効力がある遺言事項についてご紹介します。

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「死後の財産処分についての遺言」

 

◎遺贈

遺贈は遺言の利用方法として代表的なものと言えます。

遺言者は、遺言によってその財産の全部または一部を自由に処分することができますので、相続人以外の第三者に財産を譲りたい場合などはこの遺贈を利用することになります(他に死因贈与と言うものもあります)。

 

 

 ◎信託の設定

まず、信託を辞書で調べますと、「他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。」とあります。

つまり、遺贈と似ている部分はあるのですが、信託とは平たく言うと、第三者に財産の管理運用を任せ、その運用によって得られた成果を受益者交付することで、信託銀行における遺言信託がその代表例です。

信託銀行による遺言信託で注意すべきことは、あくまで信託銀行でできることは財産に関する遺言の執行であり、身分に関すること(認知・未成年後見人の指定etc)については取扱ができません。

 

 

◎財団法人設立のための寄付

例えば、財産に希少価値(家屋や自動車等)があったり文化的にとても貴重とされる場合に、その財産を保存することや、財産たる現金を、しょう害を持った方のための事業に役立てたいなどと言った、公益的な事業のために役立てたいと望まれる場合に、遺言が利用できます。

 

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