Archive for 11月, 2010
東京のJR中央線で線路を高架にする工事が6日夜から7日朝まで行われ、
三鷹と立川の間にあるすべての踏切が廃止されました・・・。
三鷹と立川を結ぶ約13キロの区間には、
これまで多くの電車の通過を待つ開かずの踏切が点在していましたが、
「JR東日本」と東京都では、
付近の渋滞の解消を目指して99年から線路を高架にする工事を進めてきました・・・。
2010.11.7/日本テレビ 一部引用
中央線の開かずの踏切・・・・地元の方なら誰でも知っていますよね。
これで南北の行き来がスムーズになり助かります・・・。
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「遺言の必要性」
◎相続が「争族」とならないための遺言
「相続争い」「骨肉の争い」といった相続を題材にしたサスペンスドラマは流行りやすたりもなく昔からよくテレビで見ますが、これは決して架空のものではなく、日常頻繁に起こり得る問題です。また、茶の間でフィクションのドラマを見ている分には楽しめるのですが、実際自分の身に降りかかってくると、決して楽しんではいられません。
「うちには争うような財産はないから安心」「うちは昔から兄弟仲が良いから大丈夫」と言った話を、依頼人(相続とは関係ない事件の)からよく耳にするのですが、実際はそうもいきません。
相続人間には、第三者には知る由もない、長年の同居生活や親族関係の中におけるさまざまな感情の蓄積というものがあり、ちょっとしたきっかけ(相続の開始)で、それまで仲の良かった兄弟が一転して犬猿状態になったりすることが多いものです。
従い、特定の資産家やお金持ちの家でなくても、相続争いは起こりうるものです。・・・というよりは相続財産の額の問題ではないような気がします。
誰にでも必ず訪れる「相続」を”争族”としないためには、被相続人の意思を伝える「遺言」がとても重要なものとなります。 遺言をするには遺言書(遺言状)を作成しなければならず、遺言書(遺言状)には主に公正証書によるものと自筆証書によるものがあります。
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◎争いの回避のための遺言
相続を争族としないためには、被相続人の意思を明確にしておくことがとても大事です。
何故ならば、被相続人の意思を明確にしておくことより、相続人がその内容に少々不満であっても、故人からのメッセージであるということで、「親父の意向だから まぁしょうがないか・・」というように、納得すること(あきらめること)が考えられるからです。
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◎残された家族への思いやりとしての遺言
遺言書は、遺言者の意思を、遺言者の死後においても明確に伝えることができます。
相続開始後、家族間の無用な紛争を未然に防止しておくことも、残された家族に対する思いやりではないでしょうか?
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「家庭裁判所への申立費用(実費)と書類作成報酬」
◎相続放棄
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎相続の承認・放棄の期間延長
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎相続の承認・放棄の期間延長
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎限定承認
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎遺留分減殺請求
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎寄与分を定める処分
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎推定相続人の廃除(遺言)
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎推定相続人の廃除
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎遺言書の検認
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎財産の管理者の選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎遺言執行者の選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎不在者財産管理人選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎相続財産管理人選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎不動産処分禁止の仮処分
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 郵券代等+登録免許税
◎特別代理人選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎遺産分割
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代200円+郵券代等
《ご注意》
報酬自由化のため、司法書士報酬は全国一律どこでも同じというわけではありません。
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「遺産分割協議書の作成支援報酬(税込)」
◎遺産分割協議書(分割案確定)の作成支援
1.司法書士報酬 12,600円~
2.実費 戸籍謄本代等
◎遺産分割協議書(分割案未確定)の作成支援
1.司法書士報酬 52,500円~
2.実費 戸籍謄本代等
◎遺言執行(遺言執行者)
1.司法書士報酬 事案により異なります
2.実費 申立費用等
◎相続財産の処分等
1.司法書士報酬 事案により異なります
2.実費 事案により異なります
《ご注意》
報酬自由化のため、司法書士報酬は全国一律どこでも同じというわけではありません。
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遺産分割協議書は、必ずしも書面化しなければならないわけではありません。
しかし、後日、言った言わないで争いが起きることを考えると書面化しておいた方が安全ですし、また、不動産登記を申請する際や、預金を引出す際など、実務上において、遺産分割協議書を必要とする場面が多々ありますので、事実上、書面化は必須のものと言えます。
尚、様式は手書きでもワープロでも構いませんし、また、用紙の大きさも自由です。
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◎遺産分割協議書の書き方(サンプル・雛形・書式)
遺産分割協議書
平成22年1月1日西東京太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で、次の通り、相続財産についての分割協議を行った。
(1)物件目録1記載の財産を西東京次郎の所有とする。
(2)物件目録2記載の財産を西東京三郎2分の1、西東
京花子2分の1の所有とする。
物件目録1
1.三多摩銀行 田無支店 普通口座
口座番号 1234567 残高12,345,678円
2.三多摩自動車 車種 サンタマー 形式ABC1234
物件目録2
1.所在 東京都小平市向台町○丁目
地番 22番
地目 宅地
地積 123平方メートル
上記の通り協議が成立したので、それを証する為本書3通を作成し、署名・押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成22年11月6日
東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 次郎 印
東京都小平市花小金井○丁目○番○
相続人 西東京 三郎 印
東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 花子 印
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◎遺産分割協議書作成のポイント
不動産の記載は、登記事項証明書に記載されている通りに記載しないと、登記申請の添付書類として使用できない可能性があります。
氏名住所は必ず自署し、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。
用紙が数頁にわたる場合には、用紙と用紙の綴じ目に契印が必要です。
協議後に新たに発見された財産の分配方法についても記載しておいた方が良いです。
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◎相続人が行方不明の場合(不在者の財産管理人)
行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。
尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は、失踪宣告を申立て、その審判が下されれば当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。
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