「代襲制度と贈与税」
遺贈に代襲制度はないのが原則なので、
遺言によって、
「もしも私より受遺者が先に死んでいた場合には、受遺者の子に遺贈する」
旨の別段の記載がない限り、
受遺者が遺贈者より先に亡くなっていた場合、
その遺贈は無効になります。
従い、
相続人に対して遺言をする場合、
「~を相続させる」と「~を遺贈する」といった表現方法一つによって、
課せられる税金が変わってきますので注意が必要です。
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