Archive for 11月, 2010
「死後の財産贈与」
遺贈とは、
生前と同様に、
死後であっても自分の財産を自由に処分することができる行為です。
通常、
他人に財産を与える場合(権利の移転)には、
相手の意思表示があって初めてその効力が生じるのですが、
遺贈は、
遺贈者(与える者)の一方的な意思表示のみでその効力が生じます。
もっとも、
受贈者(もらう者)は、
もらいたくなければそれを放棄することができます。
遺贈は必ず遺言によってなされますので、
遺言書の作成が必須と言えます。
また、
遺贈によって、
相続人以外の第三者等(知人・友人・近所の人・相続人とはならない親族)に財産を与えることができます。
しかし、
遺留分減殺請求の対象となり、
せっかくのトラブル回避のための遺言も水の泡となってしまう可能性があるので注意が必要です。
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長谷工アーベストが先月15日発表した、
首都圏の「住みたい街ランキング」調査によると、
総合首位は東京・吉祥寺(武蔵野市)で、
6年連続のトップだそうです・・・。
都心へのアクセスの良さに加え、
街の雰囲気、
公園設備などが評価されたようです・・・。
・・・・・う~ん納得ですね。
ただ最近は、
住むなら「三鷹」の方が良いかも・・・なぁんてことを個人的にはフト思ったりもします・・・。
2010.10.15/産経ニュース 一部引用
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老後の財産管理、
成年後見、
相続、
遺言等に関する個別相談会が、
11月29日に武蔵野市で開催されるとのことです・・・。
詳細は次の通りです。
「老いじたく・成年後見相談会」
◎日時
11月29日(月) 午後1時30分~4時30分
◎場所
高齢者総合センター4階研修室(緑町2-4-1)
◎内容
老後の財産管理、成年後見、相続、遺言等に関する個別相談会
◎対象
興味のある方はどなたでも参加できます。
◎定員
10名(事前申込・申込順)
◎費用
無料
◎共催
福祉公社後見係・地域包括支援センター
◎お申し込み・問い合わせ
事前に電話で福祉公社後見係(電話23-1165)へお申し込みのうえご参加ください。
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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★住所氏名変更登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「12,000円~16,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎住所氏名変更更正登記
1.司法書士報酬 10,500円
2.登録免許税
不動産1個につき1,000円
*記載のない登記についてはお問合せ下さい。
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎本人確認および本人確認情報の作成
(登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
49,350円
◎登記原因証明情報の作成
3,150円/枚
◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込)
18,900円(税込)~
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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