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Archive for 11月 4th, 2010

「遺産分割調停・審判」

 

◎遺産分割の調停申立

遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。

調停の申し立て先は、原則として調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、病気や高齢のため遠方の裁判所では耐えられないなど特別の事情がある場合は申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で認められる場合もあります。

  

◎調停が不成立の場合は審判手続きに移行します

調停が成立(話合いがまとまった)した場合には調停調書が作成され、この調書の記載は確定した審判と同一の効力を有することになります。

一方、調停が不成立に終わった場合には当然に審判手続きに移行し、審判官による判断が下されることになります。

  

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