Archive for 10月, 2010
今年も11月13日(土曜日)、11月14日(日曜日)に西東京市民まつりが開催されるとのことです。
西東京市HPから要項を抜粋しました・・・その他詳しいことは西東京市へお尋ね下さい。
記
ところ
西東京いこいの森公園
とき
11月13日(土曜日)午前10時から午後4時まで
11月14日(日曜日)午前9時から午後3時30分まで
開催内容
出店コーナー
飲食・物販・展示・PR・相談など
野外演芸
歌・吹奏楽・バンド演奏・舞踊・演舞・太鼓など
イベントエリア
ダンスなどの演芸・健康づくり・シューティングゲーム・行政PR・子どもゲーム遊びなど
こども向けイベント(野外ステージ)
天装戦隊ゴセイジャー 13日(土曜日)午前・午後各1ステージ
献血コーナー
農業コーナー(11月14日(日曜日)のみ)
農産物品評会(出品物販売)・宝船(野菜)宝分け・模擬店など
姉妹・友好都市コーナー
特産物の販売
場内パレード
11月14日(日曜日)午前11時(谷戸小学校北側公園アプローチからまつり会場内西側までのパレード行進)
- 例年実施しておりましたひばりヶ丘南口からのパレード行進については、交通規制による諸事情から実施いたしません。今回はまつり会場内におけるパレードを行います。会場内にてどうぞお楽しみください。
- まつり会場には駐車場がありません。
- 市内5か所(保谷庁舎・東伏見駅南口・小金井公園東・橋場・ひばりヶ丘南口)からまつり会場まで直通の往復無料送迎バスが運行いたします。(詳細は11月1日号市報の折込チラシでご確認ください)
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「単独名義の相続による所有権移転登記申請書」
登記の目的 所有権移転
登記原因 平成22年10月24日相続
相続人 (被相続人○山○太)
西東京市南町○丁目○番地○
○山○夫
添付情報 登記原因証明情報 住所証明所
代理権限証書
平成22年11月25日申請 東京法務局 田無出張所
課税価格 金1000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示
土地
所在 西東京市南町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地籍 123.45平方メートル
建物
所在地 西東京市南町○丁目 ○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建て
床面積 1階 65.78平方メートル
2階 45.67平方メートル
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遺産分割協議は公平に行わなければなりません。
従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。
◎相続人の中に認知症の方(被後見人)がいる場合
かかりつけのお医者さんから認知症若しくはその疑いがあると診断されている場合は勿論のこと、そのような診断(客観的証明)がなくても、日頃、もの忘れが多く、表現が適切ではないですが、「ボケてきているかな?」と思われる方が相続人の中にいる場合には、後の無用なトラブル(取消し)を避ける為に、第三者がこの方に代わって遺産分割協議に参加したほうが賢明でしょう。 わが国の制度には成年後見制度というものがあります。
成年後見制度とは、ご本人の判断能力に応じ、その方に代わって法律行為を行う機関(後見人)であり、日頃問題になっている悪質リフォーム被害など、判断能力の衰えた方が不利益を被らないように、ご本人をサポートする制度です。
成年後見人が選任されている場合には、後見人がご本人(被後見人)に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
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多摩信用金庫の集計によると、
東京都多摩地域の人口は2010年の407万人をピークに減少に転じるとのことです。
都全体の人口減少が開始するのが2020年からとのことですので、
多摩は10年も早くから開始することになります・・・。
西東京市、小平市、東村山市、東大和市、立川市、武蔵野市、三鷹市、清瀬市、東久留米市、小金井市、調布市、府中市、国分寺市、国立市、昭島市、武蔵村山市など、
多摩地域を構成する30市町村すべてで人口が減少し、
特に町村部の減少率が大きく、
05年の人口を100としたときの35年の人口指数は、
檜原村と奥多摩町が50台まで下がり、
96と高い数値になる稲城市であっても、
老年人口は05年の2倍を超え、
人口に占める高齢者の割合が大きくなるとのことです・・。
一方、
35年の年少人口が05年の6割超の水準を維持するのは武蔵村山とあきる野の2市となる見通しで、
また、
老年人口を年少人口で割って算出する老年化指数は、
武蔵野市が35年に696と最も高くなり、
三鷹市、小金井市なども500台で高く、
都心部に近い住宅地で高齢化が急激に進むとのことです・・・・。
2010.10.28/日本経済新聞 一部引用
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遺産分割協議は公平に行わなければなりません。
従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。
◎相続人の中に行方不明者がいる場合
行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。
尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は、失踪宣告を申立て、その審判が下されれば当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。
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