Archive for 10月 12th, 2010
- 登記原因証明情報(住民票)
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
数回に渡って住所移転している場合は、住民票の除票や戸籍の附票など、住所移転の経緯が分かる書類が必要になります。
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- 登記原因証明情報(抵当権設定証書)
- 登記済権利証
- 抵当権者設定者(不動産の所有者)の印鑑証明書
- 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書や法人の登記事項証明書)→登記申請時点で作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
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- 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
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上記以外にも、例えば、「抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は抵当権設定者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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