Archive for 10月 22nd, 2010
◎遺産分割協議による相続登記
相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なった割合による所有権移転登記が可能となり、相続人全員の合意があった証として、登記申請の際に、「実印にて押印された遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要となります。
A.法定相続分による相続登記をせずに、被相続人名義の状態から直接、(法定相続分の割合とは異なった)遺産分割協議による相続登記を行うことも、
また、
B.一旦法定相続分による相続登記を行った後に、遺産分割協議による相続登記を行うことも可能ですが、
Aの手続きは1回の登記で済む分、登録免許税や司法書士報酬も1度で済み、登記費用面で言えばお徳です。
登記原因はA.の場合は「相続」で、B.の場合は「遺産分割」となります。
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