Archive for 10月 13th, 2010
「相続手続きのスケージュール」
◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
◎相続開始~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
◎相続開始~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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◎売買による所有権移転登記の場合
登記原因証明情報
1. 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 平成22年1月1日 売買
(3)当 事 者
権利者 西東京市田無町** 甲野太郎
義務者 西東京市田無町** 乙野次郎
(4)不 動 産 所 在 西東京市田無町**
地 番 1番2
地 目 宅地
地 積 100・11平方メートル
2. 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は甲に対し平成22年1月1日、本件土地を売った。
(2)よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。
平成22年1月15日 東京法務局 田無出張所 御中
上記のとおり間違いありません
(買主) 西東京市田無町 甲野 太郎 印
(売主) 西東京市田無町 乙山 次郎 印
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◎ 基本
民法は、相続権を持つ者を規定しており(法定相続人)、相続が開始したからと言って親族の誰でもが法定相続人になれるわけではありません。
法定相続人として認められる者は、被相続人(死亡者)の配偶者(内縁は不可)及び被相続人の血族である子(養子も含む)、親、兄弟姉妹となるわけですが、ここで注意しなければならないことは、配偶者は常に法定相続人となり、子、親、兄弟姉妹については、それぞれ第1順位→子・第2順位→親・第3順位→兄弟姉妹と優先順位がつけられており、上位の者が存在する(若しくは相続権を失っておらず)場合、後順位の者は法定相続人になれないということです。
なお、配偶者が存在しない場合の法定相続人は、子→親→兄弟姉妹の順なります。
法定相続人
第1順位 → 「直系卑属(子孫)」と「配偶者」
第2順位 → 「直系尊属(祖父母)」と「配偶者」
第3順位 → 「兄弟姉妹」と「配偶者」
◎遺言が優先します!
遺言が存在する場合には、原則として、遺言で指定されたとおりに遺産は分配されます。 そして、遺言が存在しない場合や遺言が法律的に有効とならない場合になって、相続人となれる者の範囲や順位が確定するわけです(法定相続人)。
◎ 親等の近い者から相続人となる
例えば、第1順位の者として被相続人の子と孫がいる場合(直系卑属)、または第2順位の者として被相続人の父と祖父がいる場合(直系尊属)などは、親等の近い者(この例で言うとそれぞれ子と父)が相続人となります。
◎ 代襲相続
例えば、第1順位相続人である子が父の相続(死亡)よりも以前に死亡しており、その子にはさらに息子(被相続人からすれば孫)がいたとします。この場合には、本来相続人となるべきであった子に代わって、孫が第1順位の相続人となり、これを代襲相続と言います。
従い、子が既に死亡しているからと言って、第2順位の者(祖父母)が相続人となるわけではありません。 尚、代襲相続は、子→孫→ひ孫(第1順位)・父母→祖父母(第2順位)のように、その順位に相続人となるべき者(生存者)がいるまで適用される制度ですが、第3順位の兄弟姉妹に関しては、兄弟姉妹の「子」までについて代襲相続が認められ、孫以降について代襲相続は認められません。
◎ 養子
養子制度には普通養子と特別養子という2種類の制度がありますが、普通養子の場合は実親及び養親双方の第1順位相続人とになります。一方、特別養子の場合は、実親との親族関係は切断される為、養親のみの第1順位相続人となります。
◎胎児
権利を取得するための能力(権利能力)は出生により初めて得られるとしていますが(民1の3)、それではやがて生まれてくる胎児は相続人になれないことになり、著しく不公平なこととなります。そこで、相続開始時においては、胎児は既に生まれたものとみなし(民886Ⅰ)、無事に生まれてくることを条件として相続権が認められることになります。
◎ 内縁の妻
相続権が認められるのは現行民法において、法律上有効な婚姻届出がなされた配偶者に限られますので、内縁の妻は相続人にはなれません。
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