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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘行方不明者’

相続人のなかに行方不明の者がいるため、

遺産分割協議ができず、

よって、

相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。

このような場合は、

この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、

家庭裁判所に対し、

不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。

そして、

選任された財産管理人が、

不在者の代理人として、

遺産分割協議に参加すれば、

法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、

選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。

何故ならば、

そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。

そこで、

この選任された財産管理人が、

権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、

家庭裁判所の許可を得ることによって、

遺産分割協議ができることになります・・・・・・。

 
 
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遺産分割協議は公平に行わなければなりません。

従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。

  

◎相続人の中に行方不明者がいる場合

行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。

尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は、失踪宣告を申立て、その審判が下されれば当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。

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