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Archive for 11月 14th, 2010

「5年間以内の遺産分割の禁止」

 

被相続人は、

「遺言」で、

相続開始の時から5年を超えない期間内の遺産の分割を禁止することができるものとされています

相続人間で円満な話合いができないことが予測されるような場合には、

しばらくは分割を見合わせて冷静になることが賢明かもしれませんね。

遺産分割の禁止は相続人間による協議でも定めることが可能ですし、

家庭裁判所(調停・審判)によって定められることもあります。

尚、

遺産分割の禁止を第三者に主張するには、

不動産の場合にはその旨を登記しておくことが必要となるので注意が必要です。

  

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