Archive for 11月 10th, 2010
「推定相続人の廃除」
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、
(1)虐待をするとか、
(2)重大な侮辱を加えたとか、
(3)その他直接被相続人に対する行為でなくても、推定相続人において罪を犯したというような著しい非行があったときは、
被相続人はその者を推定相続人から廃除するよう遺言に残すことができます。
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