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Archive for 11月 15th, 2010

「遺留分減殺方法の指定」

遺言によって遺留分が侵害される場合に、

遺留分権利者は、贈与や遺贈を減殺(否定する)することができますが、

どの財産に対して実際それを行うのかについては、法律によって順番が決まっています。

遺言では、

遺留分減殺請求が行われた場合にどの財産に対して行うかについて、

法律で決まっている順番とは異なった定めにすることができます。

  

 

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