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さくら司法書士事務所

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Archive for 11月 12th, 2010

「相続分・遺産分割方法の指定の委託」

相続分の指定や遺産分割方法の指定を第三者に委託することができます。

但し、指定の委託を受ける第三者は相続人・包括受遺者以外の、信義則上、相続に関係のない人でなければなりません。

また、委託を受けた第三者が、相続分の指定を拒絶し、または、相当な期間内に指定をしなかった場合には、委託は効力を失い、法定相続分によることになります、

更に、委託を受けた第三者が、指定するか否かの態度を保留しているときは、共同相続人から相当な期間を定めて指定するよう催告し、その期間内に確答がなければ指定を拒絶したものとみなされます。

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