「公正証書遺言とは?」
公正証書遺言書は、
遺言の作成自体に公証人及び2名以上の証人の立会いが必要となり、
一定の手間と費用がかかりますが、
第三者が関与しているため証明力が高いことから、
自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、検認手続きが不要です。
また、
方式不備等で遺言が無効になることは通常なく、
作成後の遺言書原本は公証人によって保管されるので、
後日の紛失・改ざんの恐れがありません。
「公正証書遺言の特徴・メリット・デメリット」
◎証人は?
2名必要です
◎証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
- 公証人の配偶者
- 4親等内の親族、書記雇い人
◎検認は?
不要です。
◎作成費用は?
公証人費用及び証人への謝礼が必要です。
また、司法書士等に作成支援を依頼する場合は専門家費用が必要になります。
◎メリットは?
方式不備にはなりませんし、
偽造、
変造、
隠匿の心配もありません。
また、
検認手続きも不要なので迅速な遺言執行が可能です 。
◎デメリットは?
労力と費用がかかり、
場合によっては証人から遺言の内容が漏れる可能性が無いとは言い切れません。
また、
最近では作成時の本人の意思能力が争われた事案で、
公正証書遺言が無効になる判例も出ております。
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