「秘密証書遺言とは?」
秘密証書遺言は、
代筆でもワープロでも作成が可能な遺言で、
作成後に封をしてしまい、それを公証役場へ持参し、
証人立会いの下、
封書した遺言書に署名捺印をします・・・・。
遺言の存在は明らかですが、
その内容は公証人でさえ知り得ません。
「秘密証書遺言の特徴・メリット・デメリット」
◎証人は?
2名必要です
◎証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
- 公証人の配偶者
- 4親等内の親族、書記雇い人
◎検認は?
必要です。
◎作成費用は?
公証人費用及び証人への謝礼が必要です。
また、司法書士等に作成支援を依頼する場合は専門家費用が必要になります。
◎メリットは?
遺言の内容を秘密にできますので偽造、変造を防ぐことが可能です
◎デメリットは?
言書を紛失したり、
第三者に偽造、
変造、
隠匿される可能性があります(公証役場は保管してくれません)。
また、
方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません。
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