Archive for 12月, 2010
「特定遺贈と包括遺贈 」
◎特定遺贈とは・・・
特定した財産を遺贈することを言い(A不動産・B自動者etc)、
受遺者はいつでもその遺贈を放棄することができます。
◎包括遺贈とは・・・
遺産の全部または一定割合を遺贈することを言い(2/3 遺産の半分etc)、
特定遺贈と異なり、
包括受遺者は相続人同様に権利のみならず義務をも有することになるため注意が必要です。
また、
包括遺贈の放棄についても相続人同様に、
遺贈を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述をもって行わなければなりません。
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多摩地域(東京都下)には30の市町村があり、
その面積の合計は1160平方キロメートルで、
東京都の3分の2の大きさを占めます・・・。
各市町村の広さはどれくらいの違いがあるのでしょうか・・・。
面積の大きい市町村ランキング3位までを挙げますと、
3位が檜原村の105.42平方キロメートルで、
2位が八王子市の186.31平方キロメートル・・・・、
そして、
1位が奥多摩町の225.63平方キロメートルとなります。
大きい方(ランキング)は比較的容易に想像つくような気がしますね・・・・。
それでは、
小さいランキングベスト3は如何でしょう?
3位が羽村市の平方キロメートルで、
2位が国立市の8.15平方キロメートル・・・、
そして、
1位が狛江市の6.39平方キロメートルです。
ちなみに、
当事務所がある西東京市は
15.85平方キロメートルで、
大きいほうから数えて19位となります・・・。
合併前(田無市と保谷市)だったらどうだったのでしょうかね~。
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「代襲制度と贈与税」
遺贈に代襲制度はないのが原則なので、
遺言によって、
「もしも私より受遺者が先に死んでいた場合には、受遺者の子に遺贈する」
旨の別段の記載がない限り、
受遺者が遺贈者より先に亡くなっていた場合、
その遺贈は無効になります。
従い、
相続人に対して遺言をする場合、
「~を相続させる」と「~を遺贈する」といった表現方法一つによって、
課せられる税金が変わってきますので注意が必要です。
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「負担付の遺贈」
負担付遺贈とは、
遺贈に際し受遺者に一定の義務を課したもので、
例えば、
「残された妻の面倒を見ることを条件に財産を与える・・・」
といったようなものです。
受遺者はもらう財産以上の負担を履行する義務はありません。
一方、
適正な範囲内の負担を履行しないと、
不履行を理由とする遺贈の取消を請求されることがあります。
負担付遺贈の受遺者は遺贈の放棄をすると、
遺言に別段の定めがない場合には、
負担の利益を受けるべき者(上記例で言うと遺言者の妻)が受遺者になります。
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