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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 4月, 2011

「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」

さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

◎電話相談(無料)
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料)
   365日24時間受付しております。
   当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
   料金:30分あたり3,150円

   但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。

 

ご相談やお問い合わせの際のご注意

誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

  

 

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本来であれば下記軽減・減額措置は平成23年3月31日までの時限的措置でしたが、先般のつなぎ法案成立により、3ヶ月間下記のまま延長されました・・・。

  • 所有権保存登記は1000分の1.5(本来1000分の4)
  • 所有権移転登記は1000分の3(本来1000分の20)
  • 抵当権設定登記は1000分の1(本来1000分の4)

*以上全て住宅用家屋に限る

  • インターネットを利用したオンラインによる所有権移転登記、所有権保存登記・抵当権設定登記申請の場合、登録免許税の10%(上限5,000円)相当を控除する。
尚、 土地の売買による所有権移転登記等の税率の軽減措置については、平成23年3月31日までは1000分の10でしたが、4月1日より(平成24年3月31日まで)1000分の13と改正されております・・・。
 
 
 
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家や土地といった不動産を、

相続によって取得し、

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

登記にかかる登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4となります・・・・。

 
 
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