Archive for the ‘相続登記その他’ Category
相続登記(所有権移転登記)を申請する際は、
戸籍謄本等、
相続関係を証明する書類を添付しなければなりません・・・。
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そして、
登記に添付した書類は返却してもらえないことが原則なのですが、
手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは
何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。
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そこで、
相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、
登記完了時に(法務局より)、
戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・。
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不動産の売主が売買による所有権移転登記をしないまま死亡してしまった場合、
売主の相続人が登記義務者となって所有権移転登記を申請する必要があります・・・。
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それでは、
相続人が複数いる場合は一人が登記義務者となれば良いのでしょうか?
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登記先例は、
共同相続人の1人を登記義務の承継人として記載した和解調書に基づく登記申請を却下すべきものとしており、
相続人1人からの登記申請を認めておりません・・・・。
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従いまして、登記義務者の相続人が複数いる場合は、
共同相続人全員が登記義務者となって(登記権利者と共に)所有権移転登記を申請する必要があります・・・・。
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ちなみに、遺産分割協議によって一人の登記義務の承継人を定めることも認められておりません・・・・。
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不動産に抵当権設定後、
弁済やそのたの事由によって抵当権が消滅し、
さらに、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、
相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
その手続き方法は、
抵当権が消滅した時期と相続が開始した時期により異なります・・。
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弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、
不動産の所有権移転登記を行わずして(=被相続人名義のままの状態から)、
相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことが可能です・・・。
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これとは逆に、
相続が開始した後に抵当権が消滅した場合には、
相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、
抵当権抹消登記を行う必要があります・・・・。
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不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、
登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、
被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。
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そして、
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除籍に記載された「本籍地」と、
登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、
被相続人(亡くなった方)の、
住民票の除票、
若しくは、
戸籍の附票が必要になります・・・・。
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何故ならば、
除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、
一方、
登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、
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「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」
といったことがそのままでは特定できないからです・・・。
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そこで、
被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、
登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、
つまり、
「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。
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住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、
相続登記において、
「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは
決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。
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尚、
これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、
保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、
これら書類が用意できない場合は、
不在籍証明や不在住証明といった、
別の書類が必要になります・・・・・・。
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相続人の中に未成年者がいる場合、
その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、
これで「事」は済みます・・・。
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しかし、
その相続人である子が複数いる場合や、
また、
親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、
親が子に代わって協議に参観することは、
「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。
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このような場合には、
家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、
この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。
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