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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
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 平日9時~18時

Archive for the ‘相続遺産分割その他’ Category

遺産分調停は家庭裁判所の専属管轄であるため、

簡易裁判所や地方裁判所に申し立てることはできません・・・・。

調停は、

共同相続人全員一緒にではなく、

それぞれが申立人となって遺産分割調停を申し立てることが可能です・・・。

また、

調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則ですが、

もしも相手方が数名いる場合には、

その内の一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てればOKです・・・。

 

 

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特別受益分の財産は、

贈与の時を基準とするのではなく、

相続開始の時点を基準として評価します(最判)。

何故ならば、

相続開始時の評価の方が具体的に相続分を算出することができますし、

また、

遺留分や寄与分等の算定の際においても、

この方が(相続開始時基準)共同相続人相互の衡平を維持できると考えられるからです・・・。

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農地を第三者に売買したり贈与する場合は、

農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、

この許可書等を添付しなければ、

所有権移転登記(名義の書き換え)はできません・・・。

しかし、

相続の場合は許可等がなくても、

相続登記(所有権移転登記)が可能です・・・。

尚、遺贈の場合、

包括遺贈(財産の何分の何など、財産を特定しない)であれば上記許可等は不要ですが、

特定遺贈(**の土地など財産を特定)の場合には、

農業委員会や都道府県知事の許可等が必要となります・・・・。

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相続開始後、

すぐに遺産分割をしない方が良い場合もときにはあります・・・。

そのようなときは、

相続人全員にて合意することによって、

5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することができます。

そして、

共同相続人間の共有物不分割の特約は、

その旨を登記することもでき、

当事者全員が申請人となって行います・・・・。

 
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自筆証書遺言は、

自らの手によって筆記しなければならず、

代筆や他人による口述筆記は認められません(無効となります)・・・。

第三者に下書きをしてもらい、

それを遺言者が書き写した場合はどうでしょうか?

この場合、

遺言者がそもそも文字を理解できない状況でしたら無効と考えるべきですが、

文字を理解できるものの、

的確な表現力に欠ける程度の場合は「自筆」という面では有効であると考えられます。

ただ、

上記のような紛争を残すような遺言は避けるべきであることは言うまでもありませんが・・・。

 
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