Archive for the ‘遺言その他’ Category
「遺言作成支援に要する司法書士報酬と実費」
◎公正証書遺言
【司法書士報酬(税込)】
73,500円~
【実費等費用・料金】
公証人・立会人費用・戸籍謄本代等
・
◎自筆証書遺言
【司法書士報酬(税込)】
42,000円~
【実費等費用・料金】
戸籍謄本代等
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
・
しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
・
従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
・
◎公正証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
・
面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
↓
原稿(文案)を作成致します。
↓
原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
↓
公証人(公証役場)を予約します。
↓
公証人と文案に問題ないか検討致します。
↓
証人を依頼します。
↓
公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。
↓
謄本を保管して頂きます。
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「遺言書の見本、書き方、サンプル」
遺 言 書
私は下記の通り遺言する。
・
~特定の相続人に特定財産を与える場合~
私の遺産の内、下記不動産及び財産は長男に相続させる。
1.東京都武蔵野市境○丁目○番○
宅地123平方メートル
1.東村山株式会社 株式1000株
~相続人でない者に不動産を与える場合~
私の遺産の内、下記不動産及は東京都西東京市向台町○丁目○番○の□□□に遺贈する。
1.東京都小平市花小金井○丁目○番○
宅地123平方メートル
~推定相続人を廃除する場合~
私の長男△△は、平成20年4月1日頃から私に対して暴力等を再三に渡って加え、私の生活資金を勝手に使用するなどの行為も繰り返してきた。これによって、私は長年に渡り多大な精神的苦痛及び肉体的苦痛を受けてきた。従い、私は長男△△を遺言者の推定相続人から排除する。
~遺言執行者を指定する場合~
この遺言の執行者として****(東京都三鷹市井の頭○丁目○番○)を指定する。
~お願いごとがある場合(付言事項)~
以下は付言事項であるが、可能な限り沿ってもらいたい。
妻○○の老後について、主に長男□□が同居し、責任を持って面倒を見ること。但し、長女○○及び二男△△も長男□□に協力すること。
以上
平成22年12月9日
東京都西東京市ひばりヶ丘○丁目○番
遺言者 田無太郎 印
「遺言書作成のポイント及び注意」
自筆証書によって遺言をするには、
その全文、
日付及び氏名を自書し、
印を押す必要があります。
加除や訂正などはその場所を指示し、
これを変更した旨を附記・署名し、
更に、その変更の箇所に印を押さなければ、
当該加除・訂正は無効となりますので注意が必要です。
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関連記事
「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
・
しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
・
従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
・
◎自筆証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
・
面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
↓
原稿(文案)を作成致します。
↓
原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
↓
原稿を基に依頼人様に「自書」して頂きます。
↓
法的、その他不備がないか確認致します(完成)。
↓
原本を大切に保管して下さい(当事務所がお預かりし、もしものときにご親族に遺言書をお渡しするといった対応も可能です)。
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◎遺言執行者とは?
遺言書に記載された内容をキチンと実現できなければ、
遺言の実益は損なわれてしまいます。
相続人が遺言の内容に沿ってキチンと執行してくれれば問題はないのですが、
どうしてもその性質上、
遺言内容と相続人は利害関係が発生しやすい関係なので、
相続人自身に不利益な内容は執行してくれないかもしれません。
遺言執行者は、
遺言の内容を実現する職務に携わる人を言い、
相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つのが原則です。
従い、
相続人に任せたのでは適正な執行をしてくれるか否か不安感が残るような遺言であれば、
予め遺言で、
利害関係が衝突する恐れのない第三者を遺言執行者に指定しておくことにより、
無用な心配を回避することができます。
・
また遺言執行者は、
遺言内容を忠実かつ公平に実行する役割と権限を有しますので、
遺言執行者がいる場合、
相続人は、
相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできず、
相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、
当該行為は無効になります。
◎必ず遺言執行者を選任しなければならない場合
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