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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘非嫡出子’

昨年12月21日、

遺産相続を巡って争われた控訴審の判決が確定しました・・・。

経緯をかいつまんで紹介しますと、

  • 男性は1942年に非嫡出子として出生した。
  • 翌年父親は、母とは別の女性と結婚し、その女性との間で嫡出子が生まれた。
  • 父親は2004年に死亡した。
  • 男性は「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反している。」として、民法の規定は無効、嫡出子と同じ相続分があることを求めて2007年に提訴した。
  • 一審判決は民法の規定は憲法違法ではないとした。
  • 男性は判決を不服として控訴した。

といったものです・・。

上記争いに対し名古屋高裁は、

  • 被相続人が一度も結婚したことがない状態において、そのときに内縁関係にあった相手との間に生まれた「子」の相続分を半分にすることに合理的な理由がない。
  • 現代は法律婚(戸籍上婚姻)のみならず事実婚(内縁)上の「子」も社会的に認められている。
  • 従って、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定は、それ自体は憲法違反ではないが、本件のような一度も結婚したことがない関係において生まれた非嫡出子について民法のの規定を適用することには合理性がない。

と判断し、

非嫡出子の相続分は嫡出子の半分だとする民法の規定を条件付きで違憲としました・・・。

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関連記事

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は平等で、

例えば、

配偶者と3人の子供が相続人である場合の法定相続分は、

配偶者が2分の1で、

子供はそれぞれ6分の1ずつとなります・・・。

しかしこれには例外があります。

一つは非嫡出子(結婚をしていないカップルの子)の場合です・・。

相続人に、

嫡出子(結婚をした配偶者との子)と非嫡出子がいる場合、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています・・・・。

もう一つは、

兄弟姉妹が相続人である場合において、

父母の一方のみを共通にする人がいるケースです・・・・。

例えば、

相続人が兄と弟であって、

兄は両親とも被相続人と共通であるのに対し、

弟はその母親が後妻であって、

被相続人とは母親が違うという場合です・・・。

上記のようなケースの場合、

この父母の一方のみを共通にする相続人の法定相続分は、

両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります・・・。

もちろん、

これらはあくまで法定相続分ですので、

遺言遺産分割協議よって、

これとは異なる相続分の取り決めをすることが可能です・・・・。

 
 
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