Archive for 1月, 2011
「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
・
しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
・
従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
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◎自筆証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
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面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
↓
原稿(文案)を作成致します。
↓
原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
↓
原稿を基に依頼人様に「自書」して頂きます。
↓
法的、その他不備がないか確認致します(完成)。
↓
原本を大切に保管して下さい(当事務所がお預かりし、もしものときにご親族に遺言書をお渡しするといった対応も可能です)。
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◎遺言執行者とは?
遺言書に記載された内容をキチンと実現できなければ、
遺言の実益は損なわれてしまいます。
相続人が遺言の内容に沿ってキチンと執行してくれれば問題はないのですが、
どうしてもその性質上、
遺言内容と相続人は利害関係が発生しやすい関係なので、
相続人自身に不利益な内容は執行してくれないかもしれません。
遺言執行者は、
遺言の内容を実現する職務に携わる人を言い、
相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つのが原則です。
従い、
相続人に任せたのでは適正な執行をしてくれるか否か不安感が残るような遺言であれば、
予め遺言で、
利害関係が衝突する恐れのない第三者を遺言執行者に指定しておくことにより、
無用な心配を回避することができます。
・
また遺言執行者は、
遺言内容を忠実かつ公平に実行する役割と権限を有しますので、
遺言執行者がいる場合、
相続人は、
相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできず、
相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、
当該行為は無効になります。
◎必ず遺言執行者を選任しなければならない場合
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◎一般危急時遺言
危篤時など、
遺言の必然性が差し迫っているときに利用する方式で、
証人として3人以上の立会人がいればこの遺言が可能です。
◎難船危急時遺言
船舶遭難等の事情により死亡の危急時になった場合の方式で、
一般危急時遺言よりも事態は深刻なので、
要式は一般危急時遺言よりも緩やかです。
◎一般隔絶地遺言
伝染病にかかり、
行政処分によって交通を絶たれた場所にいる場合に利用できる方式で、
刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式によって遺言が可能です。
警察官1人と証人1人の立ち会いが必要となります。
◎船舶隔絶地遺言
船舶に乗っていて陸地から離れた人の方式で、
飛行機の乗客はこの方式を利用できません。
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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,150円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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