・
家庭裁判所による相続人排除の審判が確定したときは(又は調停が成立したときは)、
被廃除者を除外して、
他の相続人から相続による所有権移転登記を申請することが可能です・・・・。
・
その際(登記申請の際)、
廃除の審判書や調停調書の謄本といった書面を法務局に提出する必要はありません・・・。
・
何故ならば、
廃除があった場合は、
被廃除者の戸籍(身分事項欄)にその旨が記載されますので、
登記原因証明情報の一つとして被廃除者の戸籍謄本を提出すれば足りるからです・・・・。
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