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遺留分の算定の基準となる相続財産は、
相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、
贈与分の価額を加算し、
そこから債務を控除して算出します・・・・。
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相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、
また、
1年以上前の贈与であっても、
贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、
「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、
遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。
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