Archive for the ‘相続遺産分割その他’ Category
相続人への所有権移転登記など、
相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、
誰が相続人なのかをハッキリさせることです。
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相続人の確定は、
戸籍の記載によって判断していきますので、
相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。
・
古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、
または、
漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、
所詮日本語で記載された書面なので、
キチンと読めば、
その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。
・
しかし、注意しなければならないのが
民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、
現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。
・
◎昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)
昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、
原則として、
旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。
・
家督相続人が選定されていた場合には、
戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。
・
尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、
昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。
・
・
◎昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)
昭和55年改正前の民法は、
兄弟姉妹についても、
直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。
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従い、
新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、
兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。
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「家庭裁判所への申立費用(実費)と書類作成報酬」
◎相続放棄
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◎相続の承認・放棄の期間延長
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◎相続の承認・放棄の期間延長
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◎限定承認
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◎遺留分減殺請求
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◎推定相続人の廃除(遺言)
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◎推定相続人の廃除
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◎遺言書の検認
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◎財産の管理者の選任
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◎不在者財産管理人選任
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◎相続財産管理人選任
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2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎不動産処分禁止の仮処分
1.司法書士報酬 31,500円
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◎特別代理人選任
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2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎遺産分割
1.司法書士報酬 31,500円
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《ご注意》
報酬自由化のため、司法書士報酬は全国一律どこでも同じというわけではありません。
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「遺産分割協議書の作成支援報酬(税込)」
◎遺産分割協議書(分割案確定)の作成支援
1.司法書士報酬 12,600円~
2.実費 戸籍謄本代等
◎遺産分割協議書(分割案未確定)の作成支援
1.司法書士報酬 52,500円~
2.実費 戸籍謄本代等
◎遺言執行(遺言執行者)
1.司法書士報酬 事案により異なります
2.実費 申立費用等
◎相続財産の処分等
1.司法書士報酬 事案により異なります
2.実費 事案により異なります
《ご注意》
報酬自由化のため、司法書士報酬は全国一律どこでも同じというわけではありません。
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遺産分割協議書は、必ずしも書面化しなければならないわけではありません。
しかし、後日、言った言わないで争いが起きることを考えると書面化しておいた方が安全ですし、また、不動産登記を申請する際や、預金を引出す際など、実務上において、遺産分割協議書を必要とする場面が多々ありますので、事実上、書面化は必須のものと言えます。
尚、様式は手書きでもワープロでも構いませんし、また、用紙の大きさも自由です。
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◎遺産分割協議書の書き方(サンプル・雛形・書式)
遺産分割協議書
平成22年1月1日西東京太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で、次の通り、相続財産についての分割協議を行った。
(1)物件目録1記載の財産を西東京次郎の所有とする。
(2)物件目録2記載の財産を西東京三郎2分の1、西東
京花子2分の1の所有とする。
物件目録1
1.三多摩銀行 田無支店 普通口座
口座番号 1234567 残高12,345,678円
2.三多摩自動車 車種 サンタマー 形式ABC1234
物件目録2
1.所在 東京都小平市向台町○丁目
地番 22番
地目 宅地
地積 123平方メートル
上記の通り協議が成立したので、それを証する為本書3通を作成し、署名・押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成22年11月6日
東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 次郎 印
東京都小平市花小金井○丁目○番○
相続人 西東京 三郎 印
東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 花子 印
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◎遺産分割協議書作成のポイント
不動産の記載は、登記事項証明書に記載されている通りに記載しないと、登記申請の添付書類として使用できない可能性があります。
氏名住所は必ず自署し、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。
用紙が数頁にわたる場合には、用紙と用紙の綴じ目に契印が必要です。
協議後に新たに発見された財産の分配方法についても記載しておいた方が良いです。
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◎相続人が行方不明の場合(不在者の財産管理人)
行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。
尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は、失踪宣告を申立て、その審判が下されれば当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。
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「遺産分割調停・審判」
◎遺産分割の調停申立
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。
調停の申し立て先は、原則として調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、病気や高齢のため遠方の裁判所では耐えられないなど特別の事情がある場合は申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で認められる場合もあります。
◎調停が不成立の場合は審判手続きに移行します
調停が成立(話合いがまとまった)した場合には調停調書が作成され、この調書の記載は確定した審判と同一の効力を有することになります。
一方、調停が不成立に終わった場合には当然に審判手続きに移行し、審判官による判断が下されることになります。
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