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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘遺産分割’

遺産分割協議は公平に行わなければなりません。

従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。

  

◎相続人の中に行方不明者がいる場合

行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。

尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は、失踪宣告を申立て、その審判が下されれば当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。

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遺産分割協議は公平に行わなければなりません。

従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。

  

 ◎相続人の中に未成年者がいる場合

まず、未成年者であっても、自ら遺産分割協議に参加して、自分の意思を表示することは可能であり、当該協議は無効ではありません、たとえ法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ていなくてもこれは同じことです。

しかし、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずして参加した遺産分割協議は、「取消し得る」ものとなるため、協議内容が覆る可能性がある以上、安定(安全)なものとは言えず、結局は親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があると言えます。

未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人)自身も相続人の一人である場合、当該法定代理人は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。

この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、当該代理人が未成年者に代わって話合いの場に参加する必要があります。

未成年者が数人いる場合、法定代理人(親権者または未成年後見人)はその未成年の子それぞれの代理人となることはできません、子供達同士の間で利益相反が生じるからです。

この場合には一人の子に対しては法定代理人が代理人となり、その他の子についてはそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。

 

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◎遺産分割とは

相続が開始すると、当然(何ら特段の行為を要せず)に、被相続人の財産は相続人に帰属します。

財産が当然に相続人のものになるということは、相続人は財産をどのように処分するか決められる権利があということであり、また、民法で定められた法定相続分通りの割合によって、機械的に財産を分けることは、物理的にも、そして、感情的にも適切でないことが多々あるでしょう。

そこで、相続人間での話合いによって、具体的に財産をどのように分けるのかを話合い、その話合いによって決まった内容に沿って財産を分配する手続きを遺産分割と言います。

 

  

◎遺言が優先します

財産の処分権は、その所有者にあります。 そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。従い、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。

  

★遺言がある 
  遺言の内容に沿って分割

★遺言はない 
  法定相続 → 遺産分割協議 
→ 協議内容に従い分割

 

 

 ◎相続人全員で遺産分割協議する必要があります

遺産分割協議は、相続人全員が一同揃って行う必要はありませんが(もちろん、一同揃って行うことが望ましいことは言うまでもありません)、一部の相続人を除外した協議は無効となります。

また、分割の割合や方法は、遺産の種類や性質、各相続人の年齢や職業等一切の事情を考慮して適切に行う必要があります(民906)。

 

 

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◎遺産分割協議による相続登記

相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なった割合による所有権移転登記が可能となり、相続人全員の合意があった証として、登記申請の際に、「実印にて押印された遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要となります。

A.法定相続分による相続登記をせずに、被相続人名義の状態から直接、(法定相続分の割合とは異なった)遺産分割協議による相続登記を行うことも、

また、

B.一旦法定相続分による相続登記を行った後に、遺産分割協議による相続登記を行うことも可能ですが、

Aの手続きは1回の登記で済む分、登録免許税や司法書士報酬も1度で済み、登記費用面で言えばお徳です。

登記原因はA.の場合は「相続」で、B.の場合は「遺産分割」となります。

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