◎法定相続分とは
被相続人は、遺言によって相続人(遺産をもらう人)や相続分を決めることができ、遺言は、遺産を譲受する人やその範囲が確定する一義的な方法と言えます。
そして遺言がない場合には、民法の規定に従って、法定相続人(相続人となることができる範囲)が定められますが、これと同様に、法定相続分(受け取れる割合)についても法律によって定められています。
◎配偶者と子(孫)が法定相続人の場合
→相続分の割合は配偶者(1/2)・子(1/2)
- 直系卑属が数人いるときは、相続分1/2について均等に相続する
- 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
- 養子の相続分は実子と同じ
◎配偶者と父母(祖父母)が法定相続人の場合
→相続分の割合は配偶者(2/3)・父母(1/3)
- 直系尊属が数人いるときは、相続分1/3について均等に相続する。
◎配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
→相続分の割合は配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4)
- 兄弟姉妹が数人いるときは、相続分1/4について均等に相続する非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2養子の相続分は実子と同じ
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