子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は平等で、
例えば、
配偶者と3人の子供が相続人である場合の法定相続分は、
配偶者が2分の1で、
子供はそれぞれ6分の1ずつとなります・・・。
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しかしこれには例外があります。
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一つは非嫡出子(結婚をしていないカップルの子)の場合です・・。
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相続人に、
嫡出子(結婚をした配偶者との子)と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています・・・・。
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もう一つは、
兄弟姉妹が相続人である場合において、
父母の一方のみを共通にする人がいるケースです・・・・。
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例えば、
相続人が兄と弟であって、
兄は両親とも被相続人と共通であるのに対し、
弟はその母親が後妻であって、
被相続人とは母親が違うという場合です・・・。
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上記のようなケースの場合、
この父母の一方のみを共通にする相続人の法定相続分は、
両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります・・・。
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もちろん、
これらはあくまで法定相続分ですので、
これとは異なる相続分の取り決めをすることが可能です・・・・。
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