アーカイブ
カレンダー
2011年5月
« 4月   6月 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は平等で、

例えば、

配偶者と3人の子供が相続人である場合の法定相続分は、

配偶者が2分の1で、

子供はそれぞれ6分の1ずつとなります・・・。

しかしこれには例外があります。

一つは非嫡出子(結婚をしていないカップルの子)の場合です・・。

相続人に、

嫡出子(結婚をした配偶者との子)と非嫡出子がいる場合、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています・・・・。

もう一つは、

兄弟姉妹が相続人である場合において、

父母の一方のみを共通にする人がいるケースです・・・・。

例えば、

相続人が兄と弟であって、

兄は両親とも被相続人と共通であるのに対し、

弟はその母親が後妻であって、

被相続人とは母親が違うという場合です・・・。

上記のようなケースの場合、

この父母の一方のみを共通にする相続人の法定相続分は、

両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります・・・。

もちろん、

これらはあくまで法定相続分ですので、

遺言遺産分割協議よって、

これとは異なる相続分の取り決めをすることが可能です・・・・。

 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

関連記事

Comments are closed.