Archive for the ‘相続遺産分割その他’ Category
ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、
当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。
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そこで、
利害関係人は家庭裁判所に対し、
相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
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そして、
相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、
一方、
相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。
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尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、
「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。
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相続人は被相続人の権利義務をそのまま承継するのが原則ですが、
例外もあります・・・。
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扶養を受ける権利や身元保証人の立場などはその権利の性質上、
本人のみが権利義務を負うと考えられており、
これを「一身専属権」と言います・・・。
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従い、
亡くなった方が第三者の身元保証人になったからといって、
相続人が引き続き身元保証を負う訳ではありません・・・。
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但し、
相続開始時に身元保証に伴う損害賠償債務が確定しているものについては(金銭債務)、
相続することになるので注意が必要です・・・・。
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子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は平等で、
例えば、
配偶者と3人の子供が相続人である場合の法定相続分は、
配偶者が2分の1で、
子供はそれぞれ6分の1ずつとなります・・・。
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しかしこれには例外があります。
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一つは非嫡出子(結婚をしていないカップルの子)の場合です・・。
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相続人に、
嫡出子(結婚をした配偶者との子)と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています・・・・。
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もう一つは、
兄弟姉妹が相続人である場合において、
父母の一方のみを共通にする人がいるケースです・・・・。
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例えば、
相続人が兄と弟であって、
兄は両親とも被相続人と共通であるのに対し、
弟はその母親が後妻であって、
被相続人とは母親が違うという場合です・・・。
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上記のようなケースの場合、
この父母の一方のみを共通にする相続人の法定相続分は、
両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります・・・。
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もちろん、
これらはあくまで法定相続分ですので、
これとは異なる相続分の取り決めをすることが可能です・・・・。
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遺産分割は、
何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません・・・.
相続財産の性質や相続人の事情にあわせ、
いくつかの分割方法が用意されており、
これに従った分配をすることも可能なのです・・・・・・。
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現物分割
文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。
但し、
相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、
登記名義上で共有するならともかく、
不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、
他の方法も検討する必要があります・・・。
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代償分割
相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、
その代わり、
具体的相続分に満たない他の相続人に対し、
不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。
従い、
代償分割は不動産を取得する相続人には一定の資力が必要と言えます・・・・。
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換価分割
不動産(遺産)を売却して、
その売却代金を分配する方法です・・・・・。
お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、
公平感があります。
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生命保険金は相続財産でしょうか・・・?
生命保険金を受け取る権利は、
保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。
そして、
生命保険金が相続財産となるかどうかは、
受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。
保険金の受取人を「○山○夫」というように、
具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、
この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、
相続財産には含みません・・。
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一方、
被相続人自身を受取人に指定していた場合には、
相続財産となるため、
遺産分割の対象となります・・・・。
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