Archive for the ‘相続遺産分割その他’ Category
◎遺産分割とは
相続が開始すると、当然(何ら特段の行為を要せず)に、被相続人の財産は相続人に帰属します。
財産が当然に相続人のものになるということは、相続人は財産をどのように処分するか決められる権利があということであり、また、民法で定められた法定相続分通りの割合によって、機械的に財産を分けることは、物理的にも、そして、感情的にも適切でないことが多々あるでしょう。
そこで、相続人間での話合いによって、具体的に財産をどのように分けるのかを話合い、その話合いによって決まった内容に沿って財産を分配する手続きを遺産分割と言います。
◎遺言が優先します
財産の処分権は、その所有者にあります。 そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。従い、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。
★遺言がある
遺言の内容に沿って分割
★遺言はない
法定相続 → 遺産分割協議 → 協議内容に従い分割
◎相続人全員で遺産分割協議する必要があります
遺産分割協議は、相続人全員が一同揃って行う必要はありませんが(もちろん、一同揃って行うことが望ましいことは言うまでもありません)、一部の相続人を除外した協議は無効となります。
また、分割の割合や方法は、遺産の種類や性質、各相続人の年齢や職業等一切の事情を考慮して適切に行う必要があります(民906)。
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「贈与税の計算方法」
@ 財産の金額-基礎控除(年110万円)
×税率-控除額=贈与税額
贈与税を計算する基となる課税価格(贈与対象物が不動産の場合)について、
- 建物の評価額は建物の固定資産税評価額と同じです。
- 土地の評価額は、路線価のある地域では路線価図に出ている1平米単価に敷地面積を乗じて求め(路線化方式)、市街化調整区域内の宅地や農地、山林など路線価の設定されていない地域の場合は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率(各税務署ごとに設定)を掛け合わせて算出します(倍率方式)。
@贈与税の速算表
基礎控除後の金額 税率 控除額
200万円以下 10% 無し
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
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◎遺贈による相続登記
被相続人が遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」と言い、遺贈には「遺産の○分の○を遺贈する」包括遺贈と、「○○市○○町○○番○○の土地を遺贈する」特定遺贈の2種類の遺贈があります。
遺贈による所有権移転登記を申請する際には、受遺者を登記権利者、相続人全員(若しくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。
登記原因は「遺贈」になります。
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「 課税遺産総額の算出」
A遺産の総額を算出
被相続人に帰属すべき全ての財産につき相続税評価額にて算出します。
尚、名義が誰になっているかを問わず実質的に被相続人の財産であればそれも加えなければなりませんし、更に、民法上では本来の相続財産には該当しませんが、死亡保険金(被相続人が被保険者兼保険料負担者でもあるもの)や、死亡退職金(相続開始後3年以内に支給額が確定した被相続人に支給されるべきであった退職金)についても加えなければなりません(みなし相続財産)。
↓
B非課税財産を算出
お墓、祭具などの他、死亡保険金および死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数までの金額が非課税となります。
↓
C取得財産の価額の確定
A-B=C(取得財産の価額)
↓
D債務と葬式費用の算出
相続人(包括受遺者)が負担した債務や葬式費用を算出します。
↓
E純資産価額の確定
C-D=E(純資産価額)
↓
F生前贈与加算額の算出
相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった財産を加算します。ただし、婚姻20年以上の配偶者に対する居住用財産の贈与については贈与税の配偶者控除を受けた金額は加算しません。
↓
G課税価格の確定
E+F=G(課税価格)
↓
H基礎控除額の算出
3.000万円+600万円×法定相続人数
↓
I課税遺産総額の確定
G-H=I(課税遺産総額)
↓
ここまでの計算でマイナスになった場合には、相続税は課税されません
「相続税の総額を算出」
課税遺産総額に基づき、相続税の総額を算出します。 算出方法は、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額に、相続税の税率をかけます。
◎相続税の速算表
各相続人の取得価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% 無し
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億円以下 40% 1,700万円
2億円超3億円以下 45% 2,700万円
3億円超6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
「各相続人の相続税を算出」
相続税の総額を算出した後、今度は実際に配分された課税価額に応じ比例配分して、遺産をもらった人ごとの税額を計算します。
尚、その財産取得者が被相続人の配偶者および一親等の血族(代襲相続人を含みます)以外の者であるときは、その者の相続税額は下記算式金額に20%を加算した金額となります。
相続税の総額×甲の課税価格÷課税価格の合計=甲の相続税額
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「遺族基礎年金の請求(国民年金の場合)」
◎届出書類
- 国民年金遺族基礎年金裁定請求書
◎添付書類
- 死亡者の年金手帳
- 死亡診断書または死体検案書
- 死亡者と請求者の身分関係を証する書面
- (戸籍謄抄本・住民票の写し等)
- 生計を維持していたことを証する書面
- (健康保険証・確定申告書等)
◎提出先
- 市町村役場
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