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さくら司法書士事務所

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「相続人相互の担保責任の指定」

実際に財産を分割したところ、

取得した財産に瑕疵(欠陥があって評価が低い・貸金債権を相続したが既に受取り済みだったetc)が存在する可能性は十分にあります・・・・・・。

そして、

このような場合には、

相続人間で互いに損害の責任を負うのが原則です。

  

遺言では、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができます。 

 

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