◎相続人が行方不明の場合(不在者の財産管理人)
行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。
尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は、失踪宣告を申立て、その審判が下されれば当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・