「相続分・遺産分割方法の指定」
遺言を利用することによって、
法定相続分とは異なる割合によって財産を分配するように指定(例えばAには財産の3分の1を、Bには財産の3分の2を相続させる)したり、
「Aには甲不動産を相続させる」、
「Bには現金と乙不動産を相続させる」といった、
相続人及び財産を特定して相続分を指定することもできます。
また、
「甲不動産を売却し、その代金を相続税の納税資金に充て、残った現金はAに相続させる。」
といったことを指定することもできます。
尚、指定内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となりますので、注意が必要です。
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