Archive for 11月, 2010
「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎所有権移転登記
1.司法書士報酬 42,000円
2.登録免許税
(相続)固定資産評価額の0.4%
(売買)固定資産評価額の2%
但し、土地については1%
(贈与)固定資産評価額の2%
(財産分与)固定資産評価額の2%
*オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
で5,000円減額される扱いになっております(租税
特別措置法84条の5)。
*当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
低い額にて登記を受けることが可能になります。
*記載のない登記についてはお問合せ下さい。
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎本人確認および本人確認情報の作成
(登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
49,350円
◎登記原因証明情報の作成
3,150円/枚
◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込)
18,900円(税込)~
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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関連記事
「遺言執行者の指定およびその信託 」
相続人の利害が対立し、
適切な執行ができないということを回避する為、
遺言によって遺言の内容を実現してくれる人(遺言執行者)を指定することができます。
また、
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
遺言では、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができます。
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「相続人相互の担保責任の指定」
実際に財産を分割したところ、
取得した財産に瑕疵(欠陥があって評価が低い・貸金債権を相続したが既に受取り済みだったetc)が存在する可能性は十分にあります・・・・・・。
そして、
このような場合には、
相続人間で互いに損害の責任を負うのが原則です。
遺言では、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができます。
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関連記事
「遺留分減殺方法の指定」
遺言によって遺留分が侵害される場合に、
遺留分権利者は、贈与や遺贈を減殺(否定する)することができますが、
どの財産に対して実際それを行うのかについては、法律によって順番が決まっています。
遺言では、
遺留分減殺請求が行われた場合にどの財産に対して行うかについて、
法律で決まっている順番とは異なった定めにすることができます。
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「5年間以内の遺産分割の禁止」
被相続人は、
「遺言」で、
相続開始の時から5年を超えない期間内の遺産の分割を禁止することができるものとされています。
相続人間で円満な話合いができないことが予測されるような場合には、
しばらくは分割を見合わせて冷静になることが賢明かもしれませんね。
遺産分割の禁止は相続人間による協議でも定めることが可能ですし、
家庭裁判所(調停・審判)によって定められることもあります。
尚、
遺産分割の禁止を第三者に主張するには、
不動産の場合にはその旨を登記しておくことが必要となるので注意が必要です。
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